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兵庫県中央労働センター5階
標記の件について、全国LPガス協会より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
令和4年7月15日付の液石法告示・通達の改正によって、質量販売により販売した液化石油ガスをキャンピングカー等の屋外において移動して使用される消費設備により消費する一般消費者等であって、緊急時対応に関する講習の課程を修了し、かつ、緊急時に所要の措置を自ら行うことについて、当該液化石油ガス販売事業者の確認を受けたものに対して、保安機関の体制についての規制が緩和され、いわゆる緊急時対応30分の範囲から除外されることとなりました。
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【お知らせ】保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示等の一部改正について(キャンピングカー等に係る30分ルールの対象除外措置)
この度、改正内容のQ&Aが経産省の協力により作成されました。
県下LPガス事業者におかれましては、従業員・関係者等に対して周知をよろしくお願いいたします。
質量販売における告示・通達改正に対するQ&A(PDF 306KB)
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