貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則等の改正について

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 全国LPガス協会より周知依頼がありましたのでお知らせします。

 陸上貨物運送事業における労働災害の発生件数が増加傾向にあることから、標題の件について、改正省令等が令和5年3月28日に交付され、同年10月1日(一部規定は令和6年2月1日)に施行されることとなりました。

 LPガス配送事業者におかれましては、以下に記載の改正概要について、従業員・関係者等への周知をお願いいたします。

改正概要

1.昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大
 貨物自動車に荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置や保護帽の着用が義務付けられる貨物自動車の範囲が、最大積載量2トン以上の貨物自動車となります。(改正前は最大積載量5トン以上)
 ただし、最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車で保護帽の着用が義務づけられるのは、あおりのない荷台を有する貨物自動車、平ボディ車、ウイング車など、荷台の側面が開放できるものや、テールゲートリフターが設置されている貨物自動車で、テールゲートリフターを使用するときに限られます。

2.テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化
 貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育の対象となります。令和6年2月1日以降は、カリキュラムによる特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。

※「特別教育」に関する内容については、陸上貨物運送事業労働災害防止協会(陸災防)のホームページをご確認ください。
 陸上貨物運送事業労働災害防止協会(陸災防)ホームページ

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