LPガス事業者による駆け込み的営業(過大な利益供与の提案)について

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 全国LPガス協会より周知依頼がありました。

 経済産業省資源エネルギー庁の設置した「液化石油ガスWG」では、いわゆる「無償貸与」「貸付配管」といったLPガスをめぐる商慣行の改革、取引の適正化に向け、制度改正の検討を行っているところです。この程、既存の契約については設備費用の計上自体は禁止しないという方針がWGより提示されたことを受け、LPガス事業者による不動産関係者等への設備の無償貸与等の駆け込み的営業が行われているという情報が、資源エネルギー庁に寄せられているとのことです。

 こうした状況について、資源エネルギー庁は、駆け込み的営業を行うことは取引の適正化に係る制度改正の趣旨に反するとともに、消費者に不利益が生じる可能性が高く、看過できない行為であるとしたため、全国LPガス協会に向けて下記の3点について依頼が行われたということです。
 なお、資源エネルギー庁からは、(公財)日本賃貸住宅管理協会に対しても同様の依頼がされています。

 県内LPガス販売事業者の皆様におかれましても、下記のことについて従業員・関係者等に対して周知徹底をいただきますようお願いいたします。

①設備の無償貸与等、不動産関係者等に対する駆け込み的営業(過大な利益供与の提案)を行わないこと
②不動産関係者等に対し、駆け込み的営業に応じないよう説明すること(別紙資料についてもご確認ください)
③問題行為に接した場合、資源エネルギー庁が開設する「通報フォーム」に情報提供すること

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