配管用フレキ管講習の受講希望者調査について
令和6年度以降に配管用フレキ管講習を計画・実施するにあたり、講習受講を希望する人数を把握するための調査を実施しております。
受講を希望される方につきましては、以下に掲載の調査票に必要事項を記入し、FAXまたはメールにてご報告いただきますよう、よろしくお願いいたします。
オンライン講習を受講される方のテキストの購入について
オンライン講習を受講するにあたり講習使用テキストの購入を希望される方は、以下に掲載の案内にしたがってお申し込みください。
令和7年度講習会年間予定表
資格取得講習 令和7年4月1日~令和8年3月31日
・令和6年度より資格取得講習は全てオンラインでの実施となります。(検定試験は従来通り、現地での実施となります。)
講習の種類 | 申込期間 | 講習受講期間 | 定員 | 検定(試験)日 | 検定(試験)会場 |
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設備士講習 (第2・第3) | 令和7年 5月20日(火) ~ 6月2日(月) | 令和7年 6月30日(月) ~ 7月20日(日) | 60 | (筆記) 令和7年 8月1日(金) (技能) 令和7年 9月14日(日) | (筆記) 兵庫県中央労働センター (技能) 兵庫県立ものづくり大学校 |
令和7年 11月4日(火) ~ 11月17日(月) | 令和7年 12月22日(月) ~ 1月16日(金) | 60 | (筆記) 令和8年 1月23日(金) (技能) 令和8年 3月7日(土) | (筆記) 兵庫県中央労働センター (技能) 兵庫県立ものづくり大学校 | |
保安業務員講習 | 令和7年 5月20日(火) ~ 6月2日(月) | 令和7年 8月8日(金) ~ 8月28日(木) | 50 | 令和7年 9月10日(水) | 兵庫県中央労働センター |
丙種化学液石講習 | 令和7年 4月3日(木) ~ 4月16日(水) | 令和7年 5月30日(金) ~ 6月19日(木) | 70 | 令和7年 6月27日(金) | 兵庫県中央労働センター |
令和7年 11月4日(火) ~ 11月17日(月) | 令和8年 1月23日(金) ~ 2月12日(木) | 30 | 令和8年 2月27日(金) | 兵庫県中央労働センター | |
第二種販売講習 | 令和7年 4月3日(木) ~ 4月16日(水) | 令和7年 5月30日(金) ~ 6月19日(月) | 70 | 令和7年 7月4日(金) | 兵庫県中央労働センター |
令和7年 11月4日(火) ~ 11月17日(月) | 令和8年 1月30日(金) ~ 2月19日(木) | 30 | 令和8年 3月6日(金) | 兵庫県中央労働センター |
※オンライン講習の申込は高圧ガス保安協会ホームページよりお願いいたします。
※オンライン講習に対応できない場合は、高圧ガス保安協会 試験・教育事業部門までお問い合わせください。
高圧ガス保安協会講習会電子申請 (khk.or.jp)
高圧ガス保安協会 試験・教育事業部門 講習専用サポートデスク TEL:03-5774-5775
法定義務講習 令和7年4月1日~令和8年3月31日
●法定義務講習は全てオンライン講習での実施となります。
※オンライン講習の申込は高圧ガス保安協会ホームページよりお願いいたします。
※オンライン講習に対応できない場合は、高圧ガス保安協会 試験・教育事業部門までお問い合わせください。
高圧ガス保安協会講習会電子申請 (khk.or.jp)
高圧ガス保安協会 試験・教育事業部門 講習専用サポートデスク TEL:03-5774-5775
資格取得後に必要な法定義務講習について
高圧法では、一定規模以上の高圧ガス製造事業所に対して保安責任者の選任を、また、LP法では、LPガス販売事業者に対して業務主任者の選任を義務づけております。
こうした選任をされた方や液化石油ガス設備士及び充てん作業者に対しては、一定の期間ごとに講習を受けることが法令で義務づけられています。
高圧法第27条の2 第7項
資 格 | 受講回次 | 受 講 の 時 期 |
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保安係員(LP) | 初 回 | 製造保安責任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始日から3年以内。 ただし、選任された日にすでに免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始日から2年6ヶ月以上を経過している場合、選任された日から6ヶ月以内 |
2回目以降 | 前回受講した日の属する年度の翌年度の開始から5年以内 |
LP法第19条第3項、第38条の9、LP法規則第74条第2項、第3項、高圧法第27条の2第7項
資 格 | 受講回次 | 受 講 の 時 期 |
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業務主任者 *液化石油ガス設備士 *充てん作業者 | 初 回 | 販売主任者免状や液化石油ガス設備士免状(充てん作業者は講習修了証)の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始日から3年以内 ただし、業務主任者については選任された日にすでに免状の交付を受けた日から2年6ヶ月以上を経過している場合、選任された日から6ヶ月以内 |
2回目以降 | 前回受講した日の属する年度の翌年度の開始から5年以内 |
※「年度」とは、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間です。
※液化石油ガス設備士及び充てん作業者は、その業務に従事していなくても免状または修了証の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内(初回)に再講習を受講しなければなりません。受講義務が発生しますのでご注意ください。
※兵庫県からの委託事業である「保安講習会」とは異なりますので、ご注意ください。