全国LPガス協会より周知依頼がありました。
経済産業省より、2023年12月28日付で、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」(液石法施行規則)の改正を含む「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省令の一部を改正する省令」が公布されました。
この改正により、液石法第7条に定める販売所の標識掲示について、令和6年4月1日より、「常時雇用する従業員の数が五人以下である場合」もしくは「自ら管理するウェブサイトを有していない場合」を除き、ウェブサイト上への標識の掲載が求められることとなりました。
LPガス販売事業者の皆様におかれましては、全国LPガス協会の資料内容をご確認の上、従業員・関係者等への周知をお願いいたします。
追記
3月28日、全国LPガス協会より資料修正の連絡がありました。修正内容についてはこちらをご確認ください。