「液石法及び関係政省令の運用及び解釈の基準について」、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令等に対する省令」の改正について

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 標記法令等の改正について、全国LPガス協会より通知がありました。

 以下に改正概要、経産省ホームページの掲載リンクを示します。
 会員事業所の皆様におかれましては、内容をご確認の上、関係者・従業員等への周知をよろしくお願いいたします。

「液石法及び関係政省令の運用及び解釈の基準について」の一部改正

 改正概要

・貯蔵施設の管理に関して、常駐又はさく、へいを設け施錠等を行うことに限られていたが、他の方法でも管理が可能となった。
・集中監視センターの常時配置について、業務が円滑に実施できる場所であれば常時配置となった。

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈の基準についての一部改正について(経産省ホームページ)

「地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令等に対する省令」の改正

 改正概要

・バルクローリーについては、液石法による充てん設備としての許可等と、高圧法による移動式製造設備としての許可等を受けているものがあり、本改正により液石法の許可を受けたバルクローリーの高圧法の許可の申請にあたっては6,000円の手数料となる。

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